明成30年には、LGBTが婚姻同様の法的な取り扱いを受けていようが、 同時に、その賛否、嫌悪の自由も十分に認められていようかと思う。 閑長は・・?と云われれば、お好きにどうぞ、、という感じなのだが。
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