2021-08-12 貴物・・ 時事問題 名古屋の河村たかし市長に噛みつかれた金メダルが交換されるという。 JOC事務局が一旦は「交換対象に非ず・・」との見解を出したが、世論に押されたものか。 さて、当該行為は十分に刑法261条の器物損壊罪に該当すると思う。 たとえ、歯形が付かなくとも、晴れがましい象徴の品を、許可無く他人が口を付けたのだから、イメージも精神的価値も大きく損壊させたとみるのが相当である。 河村市長は金メダルの再制作費用を請求されるそうだが、訴追されないだけヤレヤレというべきだろう。 (ネット収集画像)