刑法の構成要件論、 つまり構成要件該当性━違法性━責任の階層構造は 平和時にしか当て嵌まらない。終戦記念日が近づき、 戦争関連番組をみて、つくづくそう思う。
藤木英雄教授の遺産、可罰的違法性。 その実務的機能性を知りたい。教授の著書『可罰的違法性』読んでそう思った。 「オッカムの剃刀」を想起した。
コイ十題 故意犯 過失犯 恋煩 加筆犯 未必の故意 密室の恋 概括的故意 外観的恋 故意の借用 鯉の借用
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